2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
次に、基本的対処方針のことなんですが、政府対策本部が設置をされると、政府対策本部は政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めることになっております。コロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施をします。 新たに創設される蔓延防止等重点措置の実施の際に、基本的対処方針の改定を、法定をしないんですか。
現行でございますけれども、政府行動計画を作るときに国会に対する御報告ということで書いてございます。 この趣旨でございますけれども、政府行動計画というのは、内閣が処理する国の行政全体に……(塩川委員「行動計画じゃなくて、政府対策本部の設置」と呼ぶ)はい。
これは、新型インフルエンザ対策政府行動計画でありますとかガイドラインにも、特定接種を実施しない場合、医療従事者や重症化するリスクの高い者から接種する等、複数の考え方が示されておるようであります。
現在、自動車運送事業につきましては、自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画に基づきまして、労働環境の改善に向けた各種の取組を推進してございます。 例えば、直近で申しますと、ことし八月に、職場環境改善に向けた各事業者の取組の見える化を行う、働きやすい職場認証制度というものを創設をさせていただいたところでございます。
そして、それは、平成二十五年にも策定されました新型インフルエンザ等対策政府行動計画の中でも同じ考えが述べられていると私は思っております。
○塩川委員 平時対応の政府行動計画をつくるに当たっての意見を求めるという専門家の組織ではなくて、もう既にコロナが問題となっている、政府対策本部が立ち上がっている、政府の方針というのは基本的対処方針になるわけです。
○塩川委員 ただ、第六条第五項というのは、内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成しようとするときは、学識経験者の意見を聞かなければならない。つまり、政府行動計画の案を作成しようとするときなんですよね。それは、だから、平時対応の話です。
しかし、やっぱり新型インフルエンザ等政府行動計画では、新型インフルエンザ等が大規模に蔓延した場合、地域の医療資源には制約があることから、効率的、効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくことが重要であるとしていて、さらに、中等度の場合、一日当たりの最大入院患者数は十・一万人、重度の場合、一日当たり最大三十九・九万人という推計までやっているんですよ。
○田村智子君 新型インフルエンザ等政府行動計画というのは、インフル特措法に基づく、法律に基づく計画なんですね。ところが、それが地域医療構想の策定ガイドラインでやっぱり新型インフルエンザの文字がないんですよ。 ドイツでは致死率が低いこと注目されていますけれど、ICUが十万人当たり三十床程度ある。日本の場合は十万人当たり五床程度ですよ。
厚生労働省といたしましては、新型コロナウイルス感染症が発生する前から、特措法第六条に基づきます新型インフルエンザ等の対策政府行動計画に沿って、各都道府県に対する具体的なマニュアルの提供とか、あるいは医療機関における医療用のマスク等の個人防護具の備蓄、これも予算補助事業やってきました。
ただ、実はこれ、いつ出たかといえば、もう今から約七年前の平成二十五年に新型インフルエンザ等対策政府行動計画から出された資料なんですね。これ、民主党政権時代に通した法律に基づいて安倍政権が閣議決定した書類です。さらには、この中にはこう書いてある。国は、衛生資器材等、消毒薬、マスク等の生産、流通、在庫等の状況を把握する仕組みを確立する、そして、PCR検査等の実施する体制を整備する。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画が元々ございますけれども、その中におきましても、地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、特に地域での医療提供や感染対策等につきまして柔軟に対応する必要があることから、地域における発生段階を定め、その移行につきまして、必要に応じて国と協議の上、都道府県が判断することとしているということが記載されているところでございます。
その上で、どの段階なのかということでありますけれども、基本的には、インフルエンザ特措法、また政府行動計画ということでありますから、内閣官房での答弁が基本になると思いますが、先般も西村大臣から答弁がありましたけれども、どのフェーズに当たるのか、発生状況に応じて行動計画では五つの段階に分かれているが、必ずしも明確に区分されるものではなくて、漸進的に進行するものだということ、そして、現在の新型コロナウイルス
具体的には、平成三十年五月に策定されました政府行動計画を踏まえまして、関係省庁と連携しながら、労働生産性の向上、多様な人材の確保、育成、取引環境の適正化等の取組を推進しているところでございます。
資料二でお配りしておりますけれども、政府行動計画の概要ということで、二〇二四年四月に向けてということでありますけれども、平均労働時間も全職業平均と比較して一―二割長い、年間賃金は全職業平均と比較して約一―三割低いということで非常に厳しい状況になっております。担い手が集まらない、労働環境が更に悪化していくということであります。
特措法を早くに適用していれば、政府行動計画、そしてガイドラインに沿って淡々と、そのフェーズ、フェーズでやるべきことがきちんと書いてありますから。 それで、国内感染期になったら、もうフェーズが変わるんですよ。クラスター対策ではなくて面的対応にならなければならない。書いてありますよ。そういう局面じゃないんですか。
この要件に該当するかどうかの判断については、既に閣議決定しております政府行動計画におきまして、専門家で構成されます基本的対処方針等諮問委員会、専門家の集まりであります諮問委員会に諮問をして、判断をしていくということになっております。
その上で、政府行動計画の話なんですが、政府行動計画には、政府対策本部長から基本的対処方針等諮問委員会に対し、新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するかどうかについて、公示案として諮問するとあります。
○西村国務大臣 委員まさに御指摘のとおり、この緊急事態宣言の発出に際しては、閣議決定をしております政府行動計画に基づきまして、そこに書かれておりますので、基本的対処方針等諮問委員会に対して、これらの要件に該当するかどうかについて、公示案として諮問するということとされているところであります。
この報告書なども踏まえまして策定、改定がされている新型インフルエンザ等対策政府行動計画及びガイドラインにおきましては、水際対策につきましては、国内での蔓延をできるだけ遅らせ、その間に検査体制、医療体制等の整備のための時間を確保する、病原体の特徴や流行の状況等を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、実施すべき対策を選択し、決定する等の方針
○政府参考人(奈尾基弘君) 国とそれから都道府県と、自治体との関連で、特に国として実際にどういうことができるかという観点でお話を申し上げたいと思いますが、先ほど申し上げましたような自治体の行っていただくべき措置はいろいろございますけれども、既に政府行動計画というのがございまして、こちらの中でも、国と自治体の緊密な連携を図ること、それから、国の責務といたしまして、自治体の対策を的確かつ迅速に支援すること
○森ゆうこ君 もう少ししっかり広報をした方がいいと思うんですけど、西村さん、この政府行動計画、そしてリスクコミュニケーション、広報官決めることになっているんですよ。広報官決めましたか。
○森ゆうこ君 いや、だから、そのように定義されているフェーズをこの政府行動計画では何と言っているんですかって。これぐらいストレートに答えてください。
したがって、専門家の意見をしっかり聴くという大前提の下でありますけれども、その実施すべき区域については、この政府行動計画において、想定される区域の在り方として、広域的な行政単位である都道府県を基準とし、発生区域の存在する都道府県及び隣接県を指定する。
緊急事態宣言の要件に該当しているかどうかの判断に際しましては、政府行動計画において、専門家で構成される基本的対処方針等諮問委員会に諮問することを定めておるところでございます。
改正法新型インフルエンザ等対策措置法の施行後、法十五条一項の規定によりまして、いわゆる十五条に基づく政府対策本部というのが設立されるわけでございますが、その後は、政府行動計画において定められているとおり、基本的対処方針等諮問委員会の御意見を聴きながら、基本的対処方針等を定め、各種の措置をとっていくものということになります。
この解除宣言を発することについては、既に閣議決定しております政府行動計画の中におきまして、先ほど来申し上げております基本的対処方針等諮問委員会、この専門家の意見を聞いて、政府対策本部長である総理大臣が速やかに決定、宣言した上で国会に報告ということにしております。
ですから、特措法では、政府行動計画を作成するときは、「あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。」と規定をしています。また、特措法では、政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めるときは、「あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。」と規定をしています。
その基本的対処方針をつくるのは、政府行動計画に基づいてつくることになっておりまして、その政府行動計画というのはこの法律でつくることになっておりますが、その政府行動計画の中で、きちんと、緊急事態宣言を発するときには、その要件に該当するかどうかの判断について、この諮問委員会たる専門家の意見をしっかり聞いて判断をするということになっておりますので、そういう意味で、法体系上は、そういう形で専門家の意見を聞くことは
加えまして、御質問で、そうした交通機関の運転士さんやパイロットさんが感染をした場合に公共交通機関として交通網が維持できなくなるんではないかという、そういった御質問だったかと思いますが、このことについては、主な事業者におきましては、新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づきまして、事業継続計画、BCPを定めているところでございまして、その中で、運転士、パイロット等の従業員の欠勤が発生する程度に応じて